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副業禁止の会社員・公務員がPIXTAで写真販売しても大丈夫?リスクと対策を解説
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副業が注目される時代、趣味の写真を活かして収入につなげたいと考える人が増えています。

特に「PIXTA」のようなストックフォトサイトでは、日常の写真や風景が購入されることで報酬が得られるため、在宅・隙間時間にできる手軽な収益源として人気です。

しかし、公務員や副業を禁止されている会社員にとっては、「PIXTAで写真を販売することも副業にあたるのでは?」「会社や役所にバレる可能性はないのか?」といった疑問や不安がつきまといます。

実際、ストックフォトでの活動はグレーゾーンに分類されやすく、法律や就業規則の理解が不十分なまま始めるとリスクを伴う可能性もあります。

この記事では、副業禁止の立場にある人がPIXTAを利用する際に知っておきたい法律や規則の考え方、バレるリスクとその回避方法、そして収益化までの現実的な工夫について詳しく解説していきます。

PIXTAを安心して活用したい方にとって、必ず役立つ内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

PIXTA 副業禁止の会社員や公務員にとって問題はあるのか

PIXTAを使って自分の写真を販売してみたいと考える人は増えています。しかし、会社の就業規則や公務員法で副業が禁止されている場合、「PIXTAでの販売も副業にあたるのでは?」と心配する声が多いのも事実です。

PIXTAは、写真やイラストなどのデジタル素材をアップロードして販売できるプラットフォームです。購入されるたびに報酬が発生するため、収益化の可能性がある一方で、「これが副業扱いになるのか?」「会社や自治体にバレるリスクはないのか?」という疑問は無視できません。

この記事では、副業禁止の会社員や公務員がPIXTAを利用する場合のリスクと対策を中心に、法律や実務の観点から詳しく解説していきます。

副業禁止規定とストックフォト販売の関係

法律上の「副業」とは何か

そもそも「副業」とは何かを明確にしておきましょう。日本において、副業を法律そのもので明確に禁止しているケースは少なく、ほとんどは就業規則や公務員法に基づく内部規定です。

労働基準法では、原則として労働者の副業は禁止されていません。ただし、「本業に支障をきたす」「会社の信用を損なう」「競業にあたる」などの理由で制限されることがあります。

公務員の場合は国家公務員法(第103条・第104条)、地方公務員法によって、原則として報酬を得る営利活動は禁止されています。

就業規則とPIXTAのような収益行為の扱い

PIXTAのようなプラットフォームで写真を販売する行為は、「労働」ではなく「資産の運用」や「著作物の販売」に近い側面があります。そのため、厳密には副業と見なされないケースもあります。

ただし、

  • 継続的に販売している

  • 利益が発生している

  • 業として営んでいると見なされる

といった場合は、就業規則や内部監査で問題になる可能性もあります。グレーゾーンではありますが、会社によって判断が分かれるところです。

PIXTAで副業がバレるケースとその対策

報酬の振込と住民税がバレるポイントになる理由

PIXTAで写真が売れると、報酬は銀行口座に振り込まれます。この振込履歴や、年間の所得に応じて発生する住民税の増加が、副業バレの原因になることがあります。

会社員の場合、住民税は「特別徴収」で会社が代行納付しているため、住民税の金額が通常よりも高くなると、「他に収入があるのでは?」と人事担当者に気づかれることがあります。

確定申告や税処理で気をつけること

年間所得が20万円以上ある場合は確定申告が必要になります。申告時に「普通徴収(自分で納税)」を選ぶことで、住民税の通知が会社に行かないようにできます。

逆に、「特別徴収(会社に通知)」のままだと、副業収入が会社に伝わってしまいますので要注意です。

副業禁止でもPIXTAを活用したい人のための工夫

バレずに運用する方法とリスクの最小化

副業禁止の会社員や公務員がPIXTAを利用する場合、以下のような工夫をすることでリスクを最小限に抑えることが可能です:

  • 本名や職場に結びつく情報は公開しない

  • 報酬の振込口座は個人名義で管理

  • 確定申告では「普通徴収」を選択

  • 年間所得を20万円未満に抑える

ただし、完全にリスクゼロというわけではないことを理解しておく必要があります。

PIXTA以外の選択肢や「グレーゾーン」の扱い

PIXTA以外にも、Adobe StockやShutterstockなどの海外プラットフォームでは、報酬が外貨で支払われるケースもあり、追跡されにくいという側面もあります(※税務上は申告義務あり)。

また、自治体によっては、副業を許可制にしているケースもあり、事前に申請することで一部の活動が許可される場合もあります。可能であれば、上司や人事に相談するのも一つの選択肢です。

まとめ:副業禁止でもPIXTAを上手に使うために知っておきたいこと

PIXTAでの写真販売は、見る角度によっては「副業」と見なされる可能性もあり、特に公務員や副業禁止の会社員にとっては慎重な対応が求められます。

とはいえ、PIXTAでの活動は労働ではなく資産活用的な側面もあるため、一定の条件を満たせば副業にあたらないという見解もあります。
大切なのは、リスクを理解したうえで適切な対策を講じることです。

副収入を得たいという気持ちを活かしつつ、自分の立場や規則と照らし合わせて、無理のない範囲でPIXTAを活用する方法を模索していきましょう。

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